“マジコン”輸入販売業者の賠償責任を認める判決に
任天堂は、2013年7月9日、公式サイトにてニュースリリースを発表し、東京地方裁判所に提訴していた、ニンテンドーDSで起動する装置“マジコン”に関連する訴訟(平成21年(ワ)第40515号、平成22年(ワ)第12105号、同第17265号)について、ソフトメーカー側の主張が全面的に認められ、マジコンを輸入販売していた業者側に、マジコン輸入販売の差し止めと9562万5000円の損害賠償命令が下されたことを発表した。
今回の訴訟は、ソフトメーカー49社が、マジコンを輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づく同行為の差止等を求めて提訴したもの。リリースによると、「今回の判決では、その違法性だけでなく、マジコンが正規ゲームソフトの販売に与えた損害に対する輸入販売業者らの賠償責任をも肯定したものであり、ゲーム業界全体にとって重要な判決である」としている。
なお、2011年12月に施行された改正不正競争防止法により、技術的制限手段(セキュリティー)を回避してコピーゲームの起動を可能にするマジコン等装置の輸入販売行為に対して刑事罰が導入され、2012年5月にはマジコン販売業者に対する初の刑事摘発が行われている。また、同時期に改正された関税法により、マジコン等の不正な装置は輸入禁制品にも指定されている。