広告掲載、インターネット上での紹介、販売サイトへのリンクなどについても言及

 経済産業省は2012年11月22日、ニンテンドーDSの技術的制限手段を回避する装置(いわゆるマジコン)について、21日付で任天堂の輸入差止申立てが受理され、全国の税関で差し止め対象に追加されたことを公表した。
 これは、任天堂からの求めに対し10月19日付けで経産省が経済産業大臣の輸入差止申立てについての意見書を交付。続いて任天堂が税関長に対して差止め申立てを行い、受理されたというもの。

 ニュースリリースでは、マジコンは経産大臣によって不正競争防止法における“技術的制限手段回避装置”として不正競争行為を行う機器として認定されており、提供行為は損害賠償や刑事罰の対象となるとの見解を示すとともに、「広告掲載やインターネット上での紹介、販売サイトへのリンク」なども、個別取引のあっせんに該当する場合は、幇助行為として同様に損害賠償や刑事罰の対象となる可能性があると説明を行なっている。