『デッド オア アライブ2』著作権侵害事件、テクモ側が完全勝訴確定
●最高裁判所がウエストサイド社の上告提訴を棄却
テクモは、同社のプレイステーション2用ソフト『デッド オア アライブ2』を改変するソフトウエアを販売した株式会社ウエストサイドによる著作権侵害事件において、テクモの完全勝訴が確定したことを明らかにしたぞ。
この裁判は2001年にテクモが、キャラクターのコスチュームデータを改変し、裸体のキャラクターによるゲームプレイを可能とするソフトウエア(改変ツール)を販売したウエストサイド社に対して、著作権侵害行為への損害賠償を求め東京地方裁判所に訴訟提起。その後テクモ側の数回にわたる勝訴に対して、ウエストサイド社が上告。その上告に対して、9月30日に最高裁判所がウエストサイド社の上告提訴を棄却、上告受理申立を不受理としたため、完全勝訴が確定したのだ。
東京裁判所の判決要旨としては、「ユーザーが通常にプレイした場合、ゲーム中において裸体映像で遊ぶことはできないのに対し、本件改変ツールを利用してメモリーカード内のデータを改変すると裸体映像で遊ぶことができるようになる。これは本件ゲームソフトのゲーム画面の映像ないしゲーム展開が、本来予定された範囲をこえたものである。したがって改変されたメモリーカードの使用は、本件ゲームソフトを改変し本件同一性保持権を侵害するものというべきである」ということが挙げられている。
損害賠償責任については「本件改変ツールはメモリーカード内のデータの改変のみを目的とするものであるから、もっぱら本件ゲームソフトの改変のみを目的とするものと認めることができ、これを収録した本件CD-ROMを販売し、他人の使用を意図して流通においたウエストサイド社は、他人の使用による本件同一性保持権の侵害を惹起したものとして、テクモに対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うものというべきである」としている。
※『デッド オア アライブ2』著作権侵害事件、完全勝訴確定のリリースはこちら
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