転職活動などで退職したあとに受け取る「失業手当」。
失業手当は自分で受給の手続きを行なう必要があり、退職した会社側で手続きされるものではありません。再就職までの期間に失業手当を受給できれば、転職活動に集中しやすくなるなどのメリットがあるため、受給資格がある方は忘れずに申請しましょう。
ただし、失業手当の受給期間は人により異なります。もし、失業手当を生活費にあてる予定ならば、受給期間や給付金額を正しく把握し、計画性のある転職活動を行なうことが大切です。
そこで本記事では、失業手当の受給条件や申請方法、受給されるまでの流れや受給期間について解説します。
退職後にもらえる「雇用保険の失業手当」を受け取るには
正社員や契約社員などで会社と雇用契約を結んでいる方の多くは、雇用保険に加入しています。
雇用保険とは雇用保険加入者が失業した際、失業手当(基本手当)の給付により生活を保障する制度です。雇用保険加入者が失業すると、一定の条件を満たすことで失業手当の受給が可能となり、申請を経て失業手当を受け取れます。
失業手当とは、失業者の安定した生活や再就職、求職活動を支援するための給付金をいい、失業給付金とも呼ばれます。失業手当は再就職を支援する目的で給付されるため、「家事に専念する方」や「学業に専念する方」、「次の就職先が決まっている方」などは、原則として給付の対象になりません。
受給期間や給付金額は人により異なりますが、転職活動などで会社を退職した際に失業手当を受給できると、金銭面に少しの余裕ができることから転職活動に専念しやすくなるでしょう。
受給手続きを行なうには個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)が必要となるため、すでに退職した方や退職予定の方は、早めに個人番号確認書類の有無を確認しておきましょう。
失業手当の受給条件を3つ解説

失業手当は退職後に必ず受給できるものではなく、受給のための3つの条件を満たす必要があります。失業手当の受給条件について、一つずつ見ていきましょう。
【条件1】失業状態であること
失業状態とは、労働する意思や能力があり就職活動をしているにも関わらず、仕事に就くことができない状態のことです。例えば、「転職のために退職し、現在求人を探している」「会社都合で失業し、他の企業の面接を受けたが採用に至っていない」といった状況ならば、失業状態となります。
なお退職後1年の受給期間内に、下記の理由などで働くことができない状態が30日以上続いた場合は受給期間延長の申請が可能です。
- 病気・負傷
- 出産・育児・不妊治療
- 親族の介護など
【条件2】退職日前2年間に12ヵ月以上の雇用保険加入期間がある
雇用保険の加入期間によっては、失業手当の受給申請が行なえない場合もあります。失業手当の受給は、退職日以前の2年間に12ヵ月以上雇用保険に加入していることが条件です。
雇用保険の加入月数は、退職日を含め1ヵ月ごとに日付を区切ってさかのぼり、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月としてカウントします。
賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たない場合でも、賃金支払いの基礎となった労働時間が1ヵ月に80時間以上ある月は、1ヵ月として計算できます。
1ヵ月の賃金支払いの基礎日数および労働時間 |
雇用保険加入期間 |
11日以上 |
1ヵ月 |
11日未満 |
0ヵ月 |
11日未満、80時間以上 |
1ヵ月 |
11日未満、80時間未満 |
0ヵ月 |
なお、特定受給資格者(※1)や特定理由離職者(※2)に該当する場合、退職日以前の1年間に通算6ヵ月以上の雇用保険加入期間があれば、雇用保険加入期間に関する条件を満たした扱いとなります。
- ※1:倒産・解雇などによる失業
- ※2:期間の定めのある労働契約が更新されなかった、その他やむを得ない理由による離職
【条件3】ハローワークに求職申し込みをしている
管轄のハローワークで求職の申し込みを行なっていないと、失業手当の受給申請はできません。求職の申し込みは、自分の住所を管轄するハローワークで求職票を記入・提出して完了です。求職申し込みは失業手当受給のために必ず行なう手続きですが、失業手当申請と同日に済ませることも可能です。
上記3つの条件を満たすと、失業手当の申請を行なえます。
なお、失業手当の申請にはいくつかの書類が必要です。早めに準備しておくべきものもあるので、失業手当の受給を検討している方は必ず確認してください。
失業手当の申請に必要なもの
失業手当の申請は、自分の住所を管轄するハローワークへ必要書類を持参し、手続きを進めます。申請当日の持ちものに不備があると失業手当の申請ができないため、しっかりと確認してそろえておきましょう。
<受給手続きに必要なもの>
・離職票退職後、会社から受け取る書類です。退職から1ヵ月経っても会社からの送付がない場合、会社へ離職票の発行を依頼しましょう。離職票で空欄になっている個人番号欄はハローワーク窓口で本人が記載するため、失業手当の申請時まで未記入で問題ありません。
・マイナンバーカード住んでいる市区町村役場で、自主的に発行する書類です。マイナンバーカードを発行していない方は、マイナンバーカードの代わりに個人番号を確認できる以下2つの書類を用意しましょう。
- (1)個人番号通知カードもしくは個人番号の記載のある住民票
- (2)本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書、写真付き資格証明書など※)
※(2)がない場合は、次のいずれか2種類の書類を(2)として用意します。
公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などの原本
・本人の印鑑スタンプ印を除き、認印も使用可能です。
・写真縦3センチ×横2.5センチのサイズが2枚必要です。
正面上半身が写ったものを準備しましょう。
失業手当の振り込みを希望する預金通帳を持参します。
離職票やマイナンバーカード、マイナンバーカードに代わる書類が手元にない場合、取得までに日数がかかる可能性があります。失業手当の受給申請を早めに行ないたい方は、まずは必要書類がそろっているか確認し、足りないものがあれば早めに入手しましょう。
失業手当を受給するまでの流れ
転職に向けて失業手当を受給できると知り、「失業手当はどのようにもらえるのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
失業手当は失業期間中、「失業認定」が確定するたびに受給できます。以下では、仕事を退職してから失業手当を受給するまでの流れを解説します。
(1)離職票を受け取り、求職申し込みをする
退職後に会社から離職票を受け取り、居住地を管轄するハローワークで求職申し込みを行ないます。このとき、必要書類を持参していれば失業手当の申請も同時にできます。
※2020年1月6日から求職申し込みのみ、自宅からの申し込みが可能となりました。
(2)失業手当の受給資格の決定
求職申し込み後、失業手当の受給資格が確認されて受給の可否が決定します。求職票と離職票を提出し、その場でハローワーク職員による質疑など軽い面接を受けたら、次の雇用保険説明会について日時や持ちものなどの説明を受けます。
(3)雇用保険説明会への参加
雇用保険説明会とは、失業手当の受給手続きの進め方や、就職活動についての説明・講習が行なわれる説明会です。会場は管轄のハローワークにより異なり、ハローワーク以外の会場が用意される場合もあります。雇用保険説明会では失業手当の受給資格者証が配布されるため、必ず予定された日時に出席しましょう(※)。
雇用保険説明会への参加により失業状態であることが確認されると、失業認定日が決定します。失業認定日に受給者資格証と失業認定申告書を提出し、失業状態であることが確認されると、失業手当の振込手続きが行なわれる仕組みです。そのあとは4週間に1度、失業認定日ごとにハローワークを訪れて求職活動を報告します。
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、一部のハローワークでは雇用保険説明会のオンライン視聴が実施されている場合もあります。
(4)7日間の待機期間
失業手当の受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算7日間経過するまで、待機期間が設けられています。待機期間中は失業手当の支給はありません(※)。
※自己都合や懲戒解雇によって退職した場合、7日間の待機期間の満了翌日から2ヵ月間が給付制限となり、失業手当は支給されません。
(5)失業認定日から1週間程で失業手当が支払われる
1度目の失業認定日が決定されたあと、約1週間で失業手当が振り込まれます。2回目以降の失業認定は4週間ごとに行なわれるため、失業認定日には忘れずにハローワークを訪れましょう。なお、求職活動の報告などは失業認定日ごとに行ないます。
失業手当はいつまでもらえる?
失業手当の受給期間は、原則「退職日の翌日から1年間」です。ただし、受給期間は退職の理由や年齢、雇用保険加入期間によっても変動します。
自己都合で退職した場合は、先述のとおり2ヵ月間 の給付制限期間が設けられているため、失業手当が支給されるのは1度目の失業認定日の2ヵ月後からとなります。年齢や雇用保険加入期間による受給期間は下表を参考にしてください。
<自己都合で退職した場合の失業手当の受給期間>
|
雇用保険加入期間 |
||
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
65歳未満 |
90日 |
120日 |
150日 |
<会社都合で退職した場合の失業手当の受給期間>
|
雇用保険加入期間 |
|||||
1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
||
退職時の満年齢 |
~30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
30~35歳未満 |
90日 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35~45歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
240日 |
270日 |
|
45~60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
60~65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
なお、失業手当は以下の計算式によって算出された「基本手当日額」が4週間に1度支給されます。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前6ヵ月の賃金合計÷180)×給付率(50~80%)就労の有無や、求職活動の実績確認および失業手当の支給は、再就職または給付期間終了まで行なわれます。退職後はこうした制度を活用することで、転職活動に集中しやすくなるでしょう。
失業手当の受給は確認と手続きを忘れずに
雇用保険加入者は、仕事を退職したあとに失業手当(基本手当)を受給できます。失業手当の受給には雇用保険加入期間などいくつかの条件があるため、受給を希望する場合は確認を忘れないようにしましょう。
失業手当の受給申請は、自分の居住地を管轄するハローワークで行ないます。失業手当の受給期間は原則1年のため、退職した会社から離職票を受け取り次第、早めの手続きを行なうことをおすすめします。
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