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●"横流し禁止"の取引契約での強制は独禁法違反
公正取引委員会は8月2日、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)のプレイステーション用ソフトなどの販売方法について、独占禁止法違反を認定する審決を下した。
独占禁止法違反の対象となっていたのは、SCEが小売業者との取引契約の条件としている、"小売業者間での横流し販売の禁止"。これに対して公正取引委員会は排除勧告を行っていた。SCEはソフトの実需を把握するために必要な行為で独占禁止法にはあたらないと主張し、'98年3月から争っていたのだ。今回の審決で公正取引委員会はSCEの主張を退け、契約条項の中から"横流し禁止"を削除するように命じた。
SCEは審決を受け入れ、"横流し禁止"を契約条項から速やかに削除するとのことだ。
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